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2021年07月04日
先月の法改正の中に『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律』というものがあり、「賃貸不動産経営管理士」は、4月21日に発表された国土交通省令にて、国家資格となりました。
不動産業の資格といえば「宅地建物取引士」が有名ですが、上記により他にも似たような国家資格が3つ存在します。「管理業務主任者」「マンション管理士」そして「賃貸不動産経営管理士」
「管理業務主任者」とは、マンション管理業者が管理組合等に対して管理委託契約に関する重要事項の説明や管理事務報告を行う際に必要な国家資格者のことです。
管理業務主任者は、現行のマンションの管理の適正化の推進に関する法律制定にともないマンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた国家資格のひとつであり、マンション管理業(以下管理業務主任者の設置義務に記載の場合のみ)を営む際に設置が義務付けられる。従って管理業務主任者はマンション管理業務上、その諸問題に精通していなければならない。
「マンション管理士」とは、マンションの管理に関する専門的知識を持って管理組合の運営や、大規模修繕工事等の建物に関わる技術的な問題など、マンションの維持・管理に関する助言や指導といったコンサルティング業務を行う専門家です。
土交通省によると、マンション管理士の定義は「専門知識をもって、管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等マンションの管理に関して、管理組合の管理者またはマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと」を業務とする人です。
「賃貸不動産経営管理士」とは、主に賃貸アパートやマンションなど賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家です。
賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、法律)(令和2年法律第60号)において、賃貸住宅管理業務を行ううえで設置が義務付けられている「業務管理者」の要件とされた法体系に基づく国家資格であり、適正な業務を行ううえで、幅広い専門知識と経験を兼ね備えています。また、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者に管理を行う事務所毎への1名以上の設置が義務付けられる業務管理者について、その要件として定められたことによるものです。
正直、賃貸不動産経営管理士の国家資格化には大賛同ですが、方向性が期待外れでした(もちろん私的にですが)。
今回の法改正の前にも賃貸物件の管理を行う業者の登録制度はありました(任意)し、弊社も登録していました。
今回の法改正による登録は200個以上の管理を行う業者が登録を行う際の必須要件の位置づけつまり(大手の管理を行う不動産業者には登録の為に必要ですが、お部屋を探そうとする方にはさほど関係のない資格です。)ですが、(業者登録の為に必要な資格であって『個』の力量には関係ない)もっと賃貸借に特化した知識を高めるとか、お部屋をご紹介する担当者としてのスキルアップによる物件紹介時の接客制度向上とか、ポータルサイト内の“おとり物件の撲滅”とか・・・不動産賃貸のスペシャリストとして「探す側」に有用な資格にしてほしかったと思います。