不動産用語集

用語の頭文字

あ行

アパート

アパートとは:構造が木造または軽量鉄骨造で造られた賃貸共同住宅をアパートと呼んでいます。

鉄骨造の中で厚さ6mmを超える鋼材を使用した場合は「重量鉄骨造」、6mm以下だった場合は「軽量鉄骨造」と分類しています。

アパートのイメージの中に「音がうるさい」というものがあるかと思いますが、近年の建物は木造でも遮音に優れた構造の建物が増えてきていますので、以前ほど騒音のクレームは減ってきています。
 

か行

管理会社

入居した後、貸主に代わって賃貸物件の管理・維持をするのが主な役割です。

管理・維持のための業務は、「家賃集金管理」「入居者管理」「更新・契約終了・清算」「建物管理」「不具合修理依頼窓口」などなど、非常にたくさんの業務があります。管理会社がどこまで担当するのかは、貸主と管理会社の間で結ぶ「管理委託契約」の内容によって異なります。仲介業務も行っている管理会社であれば、入居者の募集から退居までの一連の業務を担うことになりますが、仲介業務のみを仲介会社に依頼するケースも。自社で管理受託している物件を主に仲介するため、貸主や物件についてしっかり把握しています。

重要事項説明の際に貸主が管理を業者に委託している場合にはその管理業者を説明しなければならないことになっています。

腰高窓

 大人が立っているときの腰の高さに設けた窓のこと。腰窓ともいう。 床面から80~90センチメートルの高さが窓の下端になり(床面までは届かない)、幅180センチメートル、 高さ90センチメートルが一般的⇔掃き出し窓

さ行

事故物件

広義には不動産取引や賃貸借契約の対象となる土地・建物や、アパート・マンションなどのうち、その物件の本体部分もしくは共用部分のいずれかにおいて、何らかの原因で前居住者が死亡した経歴のあるものをいう。

ただし、死亡原因によって事故物件と呼ばないものもあるなど、判断基準は明確に定まってはいない。

また、いつまで告知しなければいけないのか?等の明確な規定もありません。

 

有名な事故物件サイト 大島てる では過去に起きてしまった「事故物件」検索できます。

善管注意義務

「善良なる管理者の注意義務」の略で、職業や社会的地位に応じて、取引上一般的に要求される程度の注意義務のこと。賃貸住宅で借主に対していう場合、故意や過失で部屋を傷めないよう管理すること。義務に反した場合、借主の原状回復義務に基づいて補修費などが請求される。

物を借りた以上はむやみに傷つけたり壊したりしないよう注意を払う義務が生じる。

他人が傷つけたり壊したりすることをしないように注意をすることも含まれます。

た行

短期解約違約金特約

通常の居室賃貸借契約は「2年間」という期間が主流です。

需要(借りたい)と供給(貸したい)のバランスが逆転した頃から、「賃料の値下げ」や「一時金(礼金・更新料)の収入減」という傾向になっており、貸主(大家さん)としては借りて探しに苦慮している場合が増えてきています。

この『ギリギリでの条件』でようやくご入居いただいた借主さんが早期に退去してしまうと貸主(大家さん)はさらに困った状況となってしまいます。

そこで登場したのが「短期解約違約金特約」です。

多くの場合「契約開始から1年未満で解約の場合には違約金として賃料の1か月分を支払って下さい」という条件が多いようです。

本来の契約は借りる方は2年間借ります。貸す方(大家さん)は2年間貸します。という約束が大前提となりますので、違約金も解らなくもありませんが、多くの契約には「借主は1か月以上の期間を持って解約の届出をすれば途中解約が出来る」という特約がある契約がほとんどだと思います。

なのでこの二つは矛盾するようにも思えますが・・・ 契約締結時には充分な確認が必要です。

仲介業者

主務は物件を所有する大家さん(管理会社)と入居希望者の間に入り、「仲介」をするのが仕事です。

その仲介業務の範囲となるのは、大家さんや管理会社から依頼を受けて空室の入居者を募集し、入居者を決め、賃貸借契約の締結を行う「まで」のこと。つまり、借主が実際に入居した後のことには基本的に関与せず、入居中のトラブル対応などの窓口は、管理会社が担うことになります。ただし、仲介業務を専門に行う不動産会社だけでなく、仲介業務と管理業務の両方を行う不動産会社もあります。

広告(入居者の募集)

内見の立ち会い~入居申し込み受領

重要事項説明~賃貸借契約の締結~鍵の受け渡し

皆さんがお部屋探しに訪問する不動産業が「仲介業者」

定期借家契約

貸主と借主の間で予め契約終了日(明け渡し日)を定めて結ばれる「期限付き」の賃貸借契約で、定借契約と略す。
契約は、あらかじめ設定された期間の満了により終了し、更新は行われない。貸主は借主に対して、定期借家契約の内容を書類(公正証書交付など)により事前に説明しておく義務がある。この場合借主は契約満了日までに明け渡さなければならない。ただし貸主と合意があれば再契約は可能。

 

特約項目(特約事項)

契約書のひな型には記載されていない条文を特別に約束をすること。

はこの部分が重要となりますので、契約時には良く確認をして記名・押印をしてください。

徒歩・分

80mを1分として計算する。徒歩5分であれば400mとなります。

この基準は、『不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)』で定められていますので、 全国の不動産会社で共通の計算法だと思っていただいて大丈夫です」。

ただし、この80mは坂道や信号等の考慮はありません。あくまでも距離計算のみです。

実際に80mを1分で歩いてみると「かなり速足」になります・・・

この数値は、取引の公正を図る公正取引委員会がこの「徒歩スピード」を決めようと、ハイヒールを履いた女性職員が歩いた実験を基に決められた数値なんですが・・

な行

納戸

建築基準法上、採光や換気基準を満たさず、居室として認められない部屋。衣類や家具の収納を目的としたスペースのこと。サービスルーム(S)等として表示されることもあり、間取りとしては1LDK+SなどSと略される。

は行

掃き出し窓

人の出入りを想定した背の高い窓(おおむね180cm前後)のことで、主にベランダやバルコニー、庭などに面して設けられる。形状が室内のちりを掃き出すのに適していることに由来している。⇔腰高窓

はめ殺し窓

開閉できない固定型の窓。採光や透視は可能だが、通風はできない。図面上ではFIXと表記される。

バルコニー

バルコニーとは、建物の外壁から張り出した、屋根のない手すり付きの露台のことです。
本来は1階に作られた屋根のあるものをベランダ、2階以上に作られた屋根のないものをバルコニーといいますが、厳密に使い分けられてはいません。

アパートやマンションでは、バルコニーは共用部分にあたるので、改造を加えたり、緊急時の避難経路の妨げになるような物を置くことはできません。

ま行

間取り

「ワンルーム」と「1K・1DK」の違いは

居室とキッチンの間に仕切り(扉)があるかどうかで区別されています。

「1K」と「1DK」の違いは

キッチンの大きさが4.5帖あるかどうかで区別されます。

4.5帖未満を「1K」 それ以上を「1DK」

1Kの多くはキッチン兼通路という動線が多くなります。

マンション

一般的にマンションとは、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造で、3階建て以上の分譲共同住宅・賃貸共同住宅を指している。ただし、賃貸共同住宅の場合にはプレキャストコンクリート造・重量鉄骨造であっても、マンションと呼ばれることがある。

本来、マンションは英語では「大邸宅」を指す。日本におけるマンションは、欧米では「アパートメント」と呼ばれている。

ら行

ロフト

もとは屋根裏部屋のことだが、最近では取り外し可能なハシゴで上り下りをするスペース。

集合住宅でいう場合は、居室の一部に設けられた中2階の小スペースを指す。ロフトの面積は専有面積には含まれない。

最上階のロフトは夏は灼熱となり、寝室としては不向き